2016-03-11 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
JKビジネスなどにからめ捕られた少女たちの相談に乗ってさまざまな支援に取り組んでいる、一般社団法人Colaboの代表仁藤夢乃さんにお話を伺うと、二〇一四年度、八十四名の少女から相談があったということで、そのうち、JKビジネスにかかわる少女が五十八名、個人売春を経験したという少女が二十三人、あっせん者のもとで管理売春をさせられていた少女が十七名。
JKビジネスなどにからめ捕られた少女たちの相談に乗ってさまざまな支援に取り組んでいる、一般社団法人Colaboの代表仁藤夢乃さんにお話を伺うと、二〇一四年度、八十四名の少女から相談があったということで、そのうち、JKビジネスにかかわる少女が五十八名、個人売春を経験したという少女が二十三人、あっせん者のもとで管理売春をさせられていた少女が十七名。
これは要は管理売春じゃないかという話なので、公安委員長、ぜひともこれは徹底的に取り締まっていただきたい。特に東京だけに限らない。東京で取り締まればほかに逃げますから、国内でやっていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
ちなみに、管理売春でいえば、場所提供、管理する管理売春、資金提供、あっせん、これは全て刑事罰で懲役刑になりますので、しっかりとやっていただき、入管とも連携しながら、実態調査も含めて行っていただきたいと思います。警察の方も、そこだけに員数は今のところそんなに特別割けていないみたいですから、やはり、増員も含めて人の異動とかをやっていただければと思います。
労働現場のセクハラの被害や結婚生活でのDV被害、性産業における人身売買、管理売春の被害など、女性であるがための深刻な人権侵害は看過できない問題です。 このほかにも様々な問題がありますけれども、これらの問題と正面から向き合って問題解決に取り組むことが引き続き重要であるということを述べて、意見といたします。 ありがとうございました。
売春防止法には、売春をあっせんする行為を処罰する規定、管理売春の罪がございます。出入国管理及び難民認定法には、不法入国者などを働かせた者を処罰する不法就労助長罪がございます。児童福祉法には、児童に淫行など有害な行為をするおそれのある者に対して児童を引き渡す行為や、有害な行為をさせる目的で支配下に置く行為を処罰する規定がございます。
○政府参考人(大林宏君) 今のおっしゃられるものについては当然、日本で、今のお話だと直接ということですので、例えば買受け罪とかいう問題ではないと思いますけれども、それは当然、日本で売春させている場合は、管理売春等、外国人でも当然適用がございますので、そういう罪が成立し、当然、女性はそちらの方での被害者ということは言えるかと思いますが。
つまり、子供をいわゆる買う方、管理売春や何かは今までいろいろあれされておりましたが、買う方、買うことそのものが犯罪であるという法律を、子供の場合にはそうだという規範を定立して、実際それで取り締まられている人がたくさん出ているわけですから、相当強烈な手段を用意した。まだ十分取り締まれているかどうかは私もわかりません。暗数も随分あるんでしょう。
なお、管理売春といったようなものについては、暴力団等もかかわっていることも、一般論ではありますけれども、あろうかと思いますし、私ども、組織犯罪については徹底的に壊滅するということで対処いたしておるところでございます。
○大沢辰美君 その姿勢を貫いていただきたいと思うんですが、管理売春の点の摘発が弱いということは、この数字を見て一言で言えないかもしれないけれども、やはりここを放置していてこの問題は解決できないと思います。
だから、そこでは明確にもう管理売春がやられていますし、公然とそれが宣伝、営業しているにもかかわらず放置されているという実態が私はこの売買春を容認する社会環境を生んでいると思うんです。 売買春事犯の検挙件数が減っているのは、個室つき浴場に対してだけではありません。売買春事犯で検挙されているのは約六割がポン引き、今表を用意しましたけれども、これが示しています。
ですから、そのたぐいのチラシが即、例えば管理売春云々につながるというふうには直ちには言い切れないというところがあります。 それで、御質問の答えになるかならぬかわかりませんけれども、同時に、こういったピンクチラシにつきましては、そういった無店舗型の性風俗特殊営業もありますし、先ほど来いろいろな先生から御質問がありましたテレクラのものもあります。同じようにひどいものがあります。
今ほど先生がおっしゃったような事案につきましては、一件一件、例えばまき屋に該当する業務を担当している人間がどういう認識を持っておるか、その組織全体の中でどういう位置を占めておるか、そこをきちっと立証していかないと、そのビラを配ることそのものが管理売春の、例えば幇助行為であるとか、あるいは場合によっては共犯であるとか、そういう立証ができないわけです。
一方で、風俗関連営業以外の場所における売春事犯というのが後を絶っておりませんで、特に、バー、スナック等の営業に関して行われる売春事犯が増加しておる、あるいは、管理売春のようにあからさまに売春を強要する形態をとらないで、特に外国人女性従業者に対し、その旅券を取り上げたり高額の債務を負担させるなどにより従業者を事実上売春に追い込む形態のものも目立っておるというところでございます。
特に彼女たちは借金絡みで管理売春をさせられていると、入国時にそうしたことについては人権のパンフを配るとか、そういった努力というのはなされているのかどうか、大変気になるところでもございます。報道によりましても、興行ビザで入ってきているけれども、これが来日いたしまして八割が接客の行為をしているとか、こうした報道もございます。
売春対策審議会を廃止するとしておりますけれども、アジアの女性たちを犠牲にした管理売買春といいますか管理売春や児童に対する売春を初め、実態は実はますます深刻な状態になっているわけですね。 それで、男女共同参画二〇〇〇年プランを読んでみますと、こんなところが出てくるわけです。
また、少なくとも管理売春をやっているやくざと同席して一杯飲んで、その周りに女性がおったということは間違いのない事実だと私どもは承知しております。
それで、ことしになってからも、ことしの二月に福島県でですけれども、やっぱり暴力団員がタイの女性に管理売春をしていたということで捕らえられています。本当に地方の、何というんですか、離れた町や村にもそういう人たちがたくさん送り込まれているわけです。
○鈴木(喜)委員 売春防止法について大臣どのような認識を持っておられるかわかりませんけれども、三十数年前につくられたこの法律の中では、赤線地帯、またはそういうふうな、その置き屋といいますか、そういうところでの管理売春というものを主に処罰するという法律でございまして、買った男性を処罰するという法律ではありません。
なぜかと申しますと、結局こういった管理売春、強制売春あるいはこういうブローカー、こういったものが経済的には引き合わないんだということで思い知らせることが必要だと思うわけですね。そういう点はどうなっていますか。簡単で結構ですから、方針などちょっと伺わせていただきたいと思います。
そしてその後、入管と協力して事件を今鋭意捜査しておりますけれども、現在のところ奈良県警ではそのうち旅館の経営者を三人ほど逮捕して、一部管理売春で逮捕しておりますけれども、さらに一名を書類送致しております。旅館二十九カ所あるいは暴力団事務所四カ所等も関係するということで捜索を実施しております。 ただ問題は、先生今御指摘のように、百人ほどいたという女性のほとんどがどこかへ行って発見できない。
現在のところ発見された女性の数が少ないということで、なかなか突き上げ捜査が難航しておりますけれども、旅館の経営者等三人を管理売春等で逮捕して指名手配も打ったと、こういう状況ですが……
これほど大規模な外国人女性の管理売春が発覚をしたのは初めてではないだろうか、こういうことが言われておりますけれども、この多くの女性は日本で歌手として働いてもらう、こういう甘いブロー力ーの言葉にだまされて観光ビザで入国をする、それで国内の売春あっせん組織などの手で旅館街に運ばれたのではないか。
売防法には資金提供禁止がある、管理売春の禁止がある、だからそれに頼ったらいいんだ。しかしこれはずっと次から次とふえておるわけでしょう。しかも個室浴場は売防法違反の中で約二〇%、愛人バンクとかいろいろ新しい形態もありますけれども、これは非常に大きいんですね。
ただし、参考までに申し上げますが、私どもでやります場合は、一つの店に対して管理売春ですとか場所提供とか何件かの別な法令を適用した場合は、件数は重ねて計上することになります。
中でも個室付浴場業の業態は売春の温床と化し、風俗関連営業の距離規制の悪用によって全国各地に集娼地域を発生させており、そこで役務を提供する女性に対して、浴場業者は、事実上の管理売春による搾取を行っています。また、これらの業者と結託するひも、暴力団などによる売春の強制、搾取など女性の人権侵害は目に余るものがあります。
○抜山映子君 ちょっと今のは無理な回答のような感じがするわけでございまして、実際には広告あるいは海外からも女性がそういうものに従事するために来日しているというような事情もあるぐらいで、やはり管理売春の温床であることはもう論ずるまでもないと思うんです。これらが全面廃止できるための何らかの法的改正を行うべきだと思うんですけれども、この点はいかがでしょう
○抜山映子君 それでは個室つき浴場が管理売春の温床であって、差別撤廃条約の精神には違反する、このこと自体はお認めになりますね。
ただ、これは以前の調査でございまして、現状がどうかというと必ずしも責任を持ってお答えはいたしかねるわけでございますが、その点をお許しいただいて申し上げますと、こういった欧米諸国におけるグループは大体強盗、窃盗、麻薬取引、管理売春といったような犯罪を主として活動目的にするものでございまして、それの手段として暴走を行うという形が多いように聞いております。
キリスト教の一番基本的な一つの筋で、いわゆるキリスト教の人間観として基本であったと思うのですけれども、それがだんだんと最近の事情の中では、母性保護という立場から、母性を健康な状態に置くためにはどうしてもやはり優生保護法という一つの法律も必要であり、あるいは売春防止法も必要であるということで、次から次と法律ができたけれども、しかしこの問題の中で、売春防止法といってもこれは防止という法律でありまして、管理売春
我が国は売防法の中で管理売春を禁止する規定があったり、十三条で資金等の提供者を罰する規定はございますけれども、しかし反面では、先ほど申しましたように、公衆浴場法で偽装形態であるトルコぶろを許可しているわけです。正常な営業として許可しているわけです。今度また届け出るということでございますから、今の条約の何といいますか、実質的な趣旨に合わして抵触する疑問があると存じます。
昭和五十七年十二月三十一日現在で千七百十三カ所、大変な数になっておりますし、業態は御承知のとおりに売春の温床と化して、そのほとんどがそこで役務を提供する女性に対して管理売春、人身の拘束、搾取が日常化しているのが実態である。憂慮すべき状態なんです。